ご存じですか?納付書の事前送付が一部取りやめに 2024・08・30 最終更新日時 : 2024・10・10 miya 5月から「納付書」の送付が一部取りやめに行政コストの削減などの理由から、令和6年5月より、 納付書の事前送付について、対象者の見直しが行われています。 これまで納付書によって納付手続きを行っていた事業者にとっては、 納税漏れリスクにつながるリスクも考えられるため、注意深く対応する必要があります。 事前送付とりやめの対象者 1.e-Taxによって申告書を提出している法人2.e-Taxによる申告書に提出が義務化されている法人3.e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人4.ダイレクト納付や振替納税、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、 スマホアプリ納付、コンビニ(QRコード)納付など、「納付書」以外で納付している法人・個人 なお、現時点でe-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書によって納税している事業者には、引き続き納付書が送付されるようです。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書に関しては、引き続き送付する予定とされています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)