定額減税は令和6年度税制改正で設けられた制度で、納税者本人、配偶者、扶養家族を対象に、一人あたり合計4万円(所得税3万円、住民税1万円)が減税されます。
給与所得者の場合、所得税は令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収額から減税額が徐々に控除され、住民税は令和6年7月から令和7年5月に減税額を差し引いた額が特別徴収されます。
個人事業者の場合、所得税は第1期分予定納税から減税額が控除され、住民税は住民税決定通知書で減税額が通知されます。
定額減税は対象者に所得金額の上限があるなど、取り扱いに注意が必要な事項がありますので、当事務所までお問い合わせくださいませ!